「平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象」に作られた制度です。
総務省のHPに「確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み」
と記載されています。つまり
①寄付するのが5自治体以内 で
②確定申告をする必要がない 方のみが対象となります。
たとえば都城市と天童市のみ寄附しておしまい、確定申告はいままでしてませんよ、という方のみ対象になる制度です。
・サラリーマンで年末調整のみで確定申告をしない
・所得は年金のみで確定申告をしていない
・共働きで時短を取っているためそんなに控除されない
というような方のみが対象になります。
確定申告はぜんぜん難しくありませんので、あえてこの制度を利用する必要はありません。
今年から控除の上限が2倍になったから、試しにやろうかな、というビギナー向けですね。
なぜ国が人件費をかけてこのような制度を運用し国民に媚を売るのかは理解に苦しみますが、ま、票集めですかね。